2000-11-15 第150回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
特別支出金の一人当たり支給年額は、遺族給与金の毎年の引き上げに伴い、平成四年、百十六万円であったものが平成十二年には百三十六万円まで引き上げられているところであり、遺族給与金との均衡等も考慮すれば支給率自体の引き上げは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
特別支出金の一人当たり支給年額は、遺族給与金の毎年の引き上げに伴い、平成四年、百十六万円であったものが平成十二年には百三十六万円まで引き上げられているところであり、遺族給与金との均衡等も考慮すれば支給率自体の引き上げは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
奨学金の問題については、臨教審答申でも今後さらに拡充せよという方向づけが打ち出されているわけでございますが、現状を見ますと、日本の奨学金の支給年額あるいは受給者の学生に対する割合は、欧米先進国に比べると極めて低い水準にとどまっています。例えば国公立は年間三十四万円、そして学生のうち交付を受けているのは約一割ということでございます。
この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
普通恩給の年額が現在では百五十六万円——法案をお認めいただきました段階では百六十一万円以上——であって、その受給者の前年における恩給外所得金額、これはすべての所得を含むわけでございますが、七百万円を超えるときには、恩給の支給年額が百五十六万円を下らず、また停止額が恩給年額の三五%を超えない範囲におきまして、恩給年額と恩給外課税所得、総所得金額との合算額から、ただいま七百万円と百五十六万円を足しました
したがって、これはあくまでも私案でございますけれども、生活保護の二級地と三級地の支給年額、これは平均しますと大体二百万ぐらいになります。
支給年額で見ると、西ドイツの場合には八十九万円、これは給費ですよ。日本の場合には国公立て三十一万円、私立て四十七万円。西ドイツは大体倍の給費制になっていますね。では、学生に対する受給者の割合は、あとは多く言いませんが、アメリカの場合は六割、イギリスの場合九割、日本の場合一割です。余りにも違うんじゃないかということを私は指摘したいわけです。
ただしその場合も、恩給の支給年額が百五十三万円を下らず、また停止額が恩給年額の二割を超えないという範囲にとどめることにしております。
昭和四十九年三月二十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額を本年四月一日から現行の五十八万円を六十万円に引き上げた額に改定し、あわせて、普通退職年金受給者のうち、年金額が二百四十万円以上で、かつ前年の互助年金外所得が六百六十万円を超えるときは、その年金年額と互助年金外所得との合計額、すなわち九百万円を超えた金額の二割を互助年金から停止しようとするものでありまして、その支給年額
まず、国会議員互助年金法の一部改正の件でありますが、これは、昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額五十八万円を、本年四月から、犬十万円に引き上げた額に改定し、あわせて普通退職年金について、前年の互助年金外所得が六百六十万円を超えるときは、その年金年額と互助年金外所得との合計額の九百万円を超える金額の二割を停止しようとするものでありまして、その支給年額は
まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でありますが、これは、昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額五十八万円を、本年四月から、六十万円に引き上げた額に改定し、あわせて普通退職年金について、前年の互助年金外所得が六百六十万円を超えるときは、その年金年額と互助年金外所得との合計額の九百万円を超える金額の二割を停止しようとするものでありまして、その支給年額
だと思いますけれども、地方公務員共済は一人当たりの平均報酬月額が五万二百九十円、一人当たりの平均退職年金額は三十二万四千九十七円、国家公務員共済は四万五千八百九十六円、一人当たりの平均退職年金額が二十七万九千七百六十六円、農林年金は三万三千七百十九円、一人当たりの平均退職年金額が十三万九千四百十六円、こういうことになっておるわけでございまして、実際の農林漁業団体の給与水準が低位にあるため、その平均支給年額
「之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額百二十万円ヲ超ユルトキハ恩給ノ支給年額二十四万円ヲ下ラザル範囲内ニ於テ左ノ区分ニ依リ其ノ一部ヲ停止ス」と載っております。これが法的根拠だと思いますが、「この制度は、昭和八年当時における」——これは濱口内閣の緊縮内閣であったと思いますが、私どもそのときは月給を下げられて減俸になりました。
支給年額は五百八十二億円の予定でございます。件数はおよそ一千万件の予定でございます。手数料は——ただいま申しますように件数が全国で一千万件でございますから、簡易局の分は大体二十万件の予定でございます。手数料は一件当たり十九円でございます。
○受田委員 その次に「ワシントンにおける在勤俸支給年額」で、これは外務書記ですが、この表の中で基準号俸の十号二千七百五十ドルというのは、アメリカの三等書記官に当たるものですか。日本の場合は五等級くらいに当たるのか、六等級くらいに当たるのか、どれに当たるのか、一つ御説明願いたい。
そこで前記法律の第九條第一一項の改正案によりますと、在勤手当及び住居手当の支給年額は、すべて別表の九割から十二割までの範囲内とし、その範囲内において外務大臣が各職員について支給額を決定するのでありますが、その基準としては、アメリカ合衆国にある在外事務所については当該職員の職を、その他の在外事務所については当該職員の職のほかに、従来通り物価水準及び為替相場を考慮するということにしたのであります。
職員に対して支給する在勤手当及び住居手当の支給年額は、別表各号に定める額の九割から十二割までの額の範囲内において、アメリカ合衆国に設置ざれる在外事務所の職員については当該職員の職、アメリカ合衆国以外の国に設置される在外事務所の職員については当該職員の職並びに当該在外事務所の所在地の物価水準及び当該国の通貨の対米為替相場を基準として、それぞれ外務大臣が定める。
そこで前記法律の第九条第一項の改正案によりますと、在勤手当及び住居手当の支給年額は、すべて別表の九割から十二割までの範囲内とし、その範囲内において外務大臣が各職員について支給額を決定するのでありまするが、その基準としてはアメリカ合衆国にある在外事務所については当該職員の職を、その他の在外事務所については、当該職員の職のほかに、従来通り物価水準及び為替相場を考慮するということにしたのであります。
よつて、今回の改正の内容を申しますれば、政令によつて設置される在外事務所については、在勤手当及び住居手当の支給年額を、当分の間、設置法に掲げられておる手当額の九割から十一割までの額の範囲内において外務大臣がこれを定めることにしたのであります。外務大臣がこれを定めるにあたりましては、その在外事務所の所在国の通貨の対米為替及びその所在地の物価水準を基礎とするというのであります。
すなわち本法案によりますると、日本政府在外事務所設置法第二條第二項の規定に基きまして、政令によつて設置される在外事務所については、在勤手当及び住居手当の支給年額は、当分の間同法の別表各号に掲げる額の九割から十一割までの額の範囲内において外務大臣が定めることにしたのであります。
即ち本法案によりますると、日本政府在外事務所設置法第二條第二項の規定に基きまして、政令によつて設置されまする在外事務所につきましては、在勤手当及び居住手当の支給年額は、当分の間、同法の別表各号に掲げておりまする額の九割から十一割までの額の範囲内におきまして、外務大臣がこれを定めることとしたのであります。
第九條は、在動手当及び住居手当の支給年額及び支給方法について規定しました。別表にあります通り、職員は一号乃至十号の手当を受けますが、個々の職員に何号の手当を支給するかは外務大臣が定めるわけであります。第十條は、手当の日割計算を行う場合の技術的規定であります。